被疑者の供述により凶器、盗品等 その他の証拠資料を発見した場合において、証明力確保のため必要があるときは実況見分を行い、その発見の状況を実況見分調書に明確にしておかなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第106条 # 被疑者の供述に基づく実況見分
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正