人の住居 又は人の看守する邸宅、建造物 若しくは船舶につき捜索をする必要があるときは、住居主 又は看守者の任意の承諾が得られると認められる場合においても、捜索許可状の発付を受けて捜索をしなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第108条 # 人の住居等の任意の捜索の禁止
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正