犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第108条 # 人の住居等の任意の捜索の禁止

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

人の住居 又は人の看守する邸宅、建造物 若しくは船舶につき捜索をする必要があるときは、住居主 又は看守者の任意の承諾が得られると認められる場合においても、捜索許可状の発付を受けて捜索をしなければならない。