犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第109条 # 任意提出物の領置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

所有者、所持者 又は保管者の任意の提出に係る物を領置するに当たつては、なるべく提出者から任意提出書を提出させた上、領置調書を作成しなければならない。


この場合においては、刑訴法第120条の規定による押収品目録交付書を交付するものとする。

2項

任意の提出に係る物を領置した場合(次項に規定する場合に該当する場合を除く)において、その所有者がその物の所有権を放棄する旨の意思を表示したときは、任意提出書にその旨を記載させ、又は所有権放棄書の提出を求めなければならない。

3項

任意の提出に係る物を領置した場合において、その物が電磁的記録に係る記録媒体であり、当該記録媒体の所有者でない提出者が当該電磁的記録について所有に属するものとみなされる権利(刑事事件における第三者所有物の没収手続に関する応急措置法昭和38年法律第138号第1条の2の規定により所有に属するものとみなされる場合における権利をいう。)を放棄する旨の意思を表示したときは、任意提出書にその旨を記載させ、又は電磁的記録に係る権利放棄書の提出を求めなければならない。