警察官は、犯罪の手口、動機 及び組織的背景、被疑者と被害者等との関係、被疑者の言動 その他の状況から被害者等に後難が及ぶおそれがあると認められるときは、被疑者 その他の関係者に、当該被害者等の氏名 又はこれらを推知させるような事項を告げないようにするほか、必要に応じ、当該被害者等の保護のための措置を講じなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第11条 # 被害者等の保護等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
前項の規定は、資料提供者等に後難が及ぶおそれがあると認められる場合について準用する。