犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第110条 # 遺留物の領置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

被疑者 その他の者の遺留物を領置するに当つては、居住者、管理者 その他関係者の立会を得て行うようにしなければならない。

2項

前項の領置については、実況見分調書 その他によりその物の発見された状況等を明確にした上、領置調書を作成しておかなければならない。