犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第111条 # 原状のままの領置

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

領置をするに当たつては、指掌紋 その他の附着物を破壊しないように注意するとともに、その物をできる限り原状のまま保存するため適当な方法を講じ、滅失、毀損、変質、変形、混合 又は散逸することのないように注意しなければならない。