領置物は、滅失等することのないよう適正に管理しなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第111条の2 # 領置物等の適正な管理
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年国家公安委員会規則第十二号
任意提供電磁的記録は、消去等することのないよう適正に管理しなければならない。