犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第111条の3 # 領置物等の速やかな送致等

@ 施行日 : 令和八年五月二十一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年国家公安委員会規則第十二号

1項

送致 又は送付すべき領置物は、検察官と協議して、速やかに送致 又は送付するように努めなければならず、また、捜査上留置の必要がないと認められる領置物は、必要に応じ、検察官と協議して、可能な限り速やかに廃棄、換価、還付 若しくは仮還付の処分 又は刑訴法第499条第2項 若しくは同法第499条の2第1項の規定による公告をしなければならない。

2項
送致 又は送付すべき任意提供電磁的記録は、検察官と協議して、速やかに送致 又は送付するように努めなければならず、また、捜査上保管の必要がないと認められる任意提供電磁的記録は、必要に応じ、検察官と協議して、可能な限り速やかに消去の処分をしなければならない。