犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第112条 # 廃棄等の処分

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

領置物について廃棄、換価、還付 又は仮還付の処分をするときは、警察本部長 又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。


ただし、急速に廃棄処分をする必要がある場合においては、処分後速やかに警察本部長 又は警察署長にその旨を報告するものとする。

2項

還付 又は仮還付の処分をするに当たつては、相手方から()還付請書を徴しておくとともに、先に仮還付した物について更に還付の処分をする必要があるときは、還付通知書(別記様式第9号)を交付して行うものとする。

3項

運搬 又は保管に不便な領置物について、看守者を置き、又は所有者 その他の者に、その者の承諾を得て保管させる場合も第1項の場合と同様とする。


この場合は、なるべくその者から保管請書を徴しておかなくてはならない。

4項

廃棄(刑訴法第499条第4項の規定によるものに限る)、換価、還付 及び仮還付の処分は、司法警察員たる警察官が行わなければならない。