領置物の還付に関して刑訴法第499条第2項の規定による公告をするときは、警察本部長 又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第112条の2 # 還付の公告
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年国家公安委員会規則第十二号
前項の公告は、司法警察員たる警察官が行わなければならない。