領置物の還付に関して刑訴法第499条第2項の規定による公告をするときは、警察本部長 又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第112条の2 # 還付の公告
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
前項の公告は、司法警察員たる警察官が行わなければならない。