犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第113条 # 廃棄処分等と証拠との関係

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

領置物について廃棄 又は換価の処分を行うに当たつては、次に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 号
処分に先立ち、その物の状況を写真、見取図、模写図 又は記録等の方法により明らかにすること。
(2) 号

特に必要があると認められるときは、当該領置物の性状、価格等を鑑定に付しておくこと。


この場合においては、再鑑定のためその物の一部保存について配意すること。

(3) 号

危険を生じ、滅失 又は破損するおそれがあり、保管に不便なものである等廃棄 又は換価の処分を行うべき相当な理由があることを明確にしておくこと。

2項

廃棄 又は換価の処分をしたときは、それぞれ廃棄処分書(別記様式第10号)又は換価処分書(別記様式第11号)を作成しておかなければならない。