犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第114条 # 調査職員への連絡

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

通告処分の認められている犯則事件に関する領置物について廃棄 又は換価の処分をするに当つては、あらかじめ、調査職員に連絡しなければならない。