通告処分の認められている犯則事件に関する領置物について廃棄 又は換価の処分をするに当つては、あらかじめ、調査職員に連絡しなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第114条 # 調査職員への連絡
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正