通告処分の認められている犯則事件に関する領置物 又は任意提供電磁的記録について廃棄、換価 又は消去の処分をするに当たつては、あらかじめ、調査職員に連絡しなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第114条 # 調査職員への連絡
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年国家公安委員会規則第十二号