領置物の還付 または仮還付の処分をするに当つては、還付 または仮還付を受ける者が正当の権限を有する者であるかどうかについて調査を行い、事後に紛議の生ずることがないようにしなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第115条 # 領置物の還付等の相手方の調査
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正