領置物の廃棄、換価、還付 又は仮還付の処分をするに当たつては、その物に係る領置調書中にその旨を記載しておかなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第116条 # 領置調書等への記載
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年国家公安委員会規則第十二号
任意提供電磁的記録の消去の処分をするに当たつては、その任意提供電磁的記録に係る電磁的記録保管調書中にその旨を記載しておかなければならない。