犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第151条 # 領置に関する規定の準用等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

第109条(任意提出物の領置)第1項後段、第2項 及び第3項 並びに第110条第2項から第117条まで遺留物の領置、原状のままの領置、廃棄等の処分、還付の公告、廃棄処分等と証拠との関係、調査職員への連絡、領置物の還付等の相手方の調査、領置調書への記載、証拠物件保存簿)の規定は、差押え 及び記録命令付差押えを行う場合について準用する。


この場合において、

110条第2項 及び第116条
領置調書」とあるのは、
「差押調書 又は記録命令付差押調書」と

読み替えるものとする。

2項

次に掲げる処分を行つた場合は、これらの処分を受けた者に対しても押収品目録交付書を交付しなければならない。

(1) 号

刑訴法第222条第1項において準用する同法第110条の2の規定による処分を行つた場合

(2) 号

記録命令付差押え 又は刑訴法第218条第2項の規定による処分を行うに当たり記録媒体を警察官が用意した場合