犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第151条 # 領置に関する規定の準用等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

後段、 及び 並びに遺留物の領置、原状のままの領置、廃棄等の処分、還付の公告、廃棄処分等と証拠との関係、調査職員への連絡、領置物の還付等の相手方の調査、領置調書への記載、証拠物件保存簿)の規定は、差押え 及び記録命令付差押えを行う場合について準用する。


この場合において、

及び
領置調書」とあるのは、
「差押調書 又は記録命令付差押調書」と

読み替えるものとする。

2項

次に掲げる処分を行つた場合は、これらの処分を受けた者に対しても押収品目録交付書を交付しなければならない。

(1) 号

において準用するの規定による処分を行つた場合

(2) 号

記録命令付差押え 又はの規定による処分を行うに当たり記録媒体を警察官が用意した場合