1項
第109条(任意提出物等の領置等)第1項後段、第2項 及び第3項、第110条(遺留物の領置)第2項、第111条(原状のままの領置等)第1項、第111条の2(領置物等の適正な管理)第1項、第111条の3(領置物等の速やかな送致等)第1項、第112条(廃棄等の処分)第1項 及び第3項から第5項まで、第112条の2から第116条第1項まで(還付の公告、廃棄処分等と証拠との関係、調査職員への連絡、領置物の還付等の相手方の調査、領置調書等への記載) 並びに第117条(証拠物件保存簿)の規定は、差押え 及び電磁的記録提供命令(刑訴法第102条の2第1項第1号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を行う場合について準用する。
この場合において、
第110条第2項 及び第116条第1項中
「領置調書」とあるのは、
「差押調書 又は電磁的記録提供命令調書」と
読み替えるものとする。
2項
第109条(任意提出物等の領置等)第1項後段、第2項 及び第4項前段、第111条(原状のままの領置等)第2項、第111条の2(領置物等の適正な管理)第2項、第111条の3(領置物等の速やかな送致等)第2項、第112条(廃棄等の処分)第2項 及び第5項、第113条第2項から第115条まで(廃棄処分等と証拠との関係、調査職員への連絡、領置物の還付等の相手方の調査)、第116条(領置調書等への記載)第2項 並びに第117条(証拠物件保存簿)の規定は、電磁的記録提供命令(刑訴法第102条の2第1項第1号ロに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。)を行う場合について準用する。
この場合において、
第109条第2項中
「所有権放棄書」とあるのは
「電磁的記録に係る権利放棄書」と、
同条第4項 及び第116条第2項中
「電磁的記録保管調書」とあるのは
「電磁的記録提供命令調書」と
読み替えるものとする。
3項
次に掲げる処分を行つた場合は、これらの処分を受けた者に対しても押収品等目録提供書を交付しなければならない。
(1)
号
刑訴法第222条第1項において準用する同法第110条の2の規定による処分を行つた場合
(2)
号
電磁的記録提供命令(刑訴法第102条の2第1項第1号イに掲げる方法による提供を命ずるものに限る。) 又は同法第218条第2項の規定による処分を行うに当たり記録媒体を警察官が用意した場合