犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第3節 差押え及び記録命令付差押え

分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
最終編集日 : 2024年 08月20日 10時53分


1項

第109条(任意提出物の領置)第1項後段、第2項 及び第3項 並びに第110条第2項から第117条まで遺留物の領置、原状のままの領置、廃棄等の処分、還付の公告、廃棄処分等と証拠との関係、調査職員への連絡、領置物の還付等の相手方の調査、領置調書への記載、証拠物件保存簿)の規定は、差押え 及び記録命令付差押えを行う場合について準用する。


この場合において、

110条第2項 及び第116条
領置調書」とあるのは、
「差押調書 又は記録命令付差押調書」と

読み替えるものとする。

2項

次に掲げる処分を行つた場合は、これらの処分を受けた者に対しても押収品目録交付書を交付しなければならない。

(1) 号

刑訴法第222条第1項において準用する同法第110条の2の規定による処分を行つた場合

(2) 号

記録命令付差押え 又は刑訴法第218条第2項の規定による処分を行うに当たり記録媒体を警察官が用意した場合

1項

第145条第三者の立会)の規定は、差押えを行う場合について、第147条執行中の退去 および出入禁止)、第147条の2協力要請)及び第148条捜索中止の場合の処置)の規定は、差押え 又は記録命令付差押えを行う場合について、それぞれ準用する。

1項

第149条(捜索調書)第2項の規定は、差押調書 又は記録命令付差押調書の作成について準用する。

1項

犯罪に関係があると認められる物を発見した場合において、その物の所有者 又は保管者から任意の提出を受ける見込みがないと認めたときは、直ちにその物に対する差押許可状の発付を請求するとともに、その隠匿、散逸等を防止するため適切な処置をとらなければならない。

2項

犯罪に関係があると認められる電磁的記録を発見した場合において、その電磁的記録に係る記録媒体の所有者 若しくは保管者 又はその電磁的記録を保管する者 その他その電磁的記録を利用する権限を有する者からその電磁的記録に係る記録媒体 又はその電磁的記録を記録 若しくは印刷させた記録媒体について任意の提出を受ける見込みがないと認めたときは、直ちにその電磁的記録に係る記録媒体に対する差押許可状 又はその電磁的記録に対する記録命令付差押許可状の発付を請求するとともに、その隠匿、散逸等を防止するため適切な処置をとらなければならない。

1項

差押物について、刑訴法第222条第1項において準用する同法第123条第3項の規定による交付 又は複写の許可をするときは、警察本部長 又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。

2項

前項の交付 又は複写の許可は、司法警察員たる警察官が行わなければならない。

3項

第1項の交付 又は複写の許可をするに当たつては、相手方から交付請書 又は複写電磁的記録請書を徴しておくものとする。

4項

差押えを受けた者が第1項の交付 又は複写の許可を受ける権利を放棄する旨の意思を表示した場合は、電磁的記録に係る権利放棄書の提出を求めなければならない。

5項

第1項の交付 又は複写の許可に関して刑訴法第499条の2第1項において準用する同法第499条第2項の規定による公告をするときは、警察本部長 又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。

6項

前項の公告は、司法警察員たる警察官が行わなければならない。