第145条(第三者の立会)の規定は、差押えを行う場合について、第147条(執行中の退去 および出入禁止)、第147条の2(協力要請)及び第148条(捜索中止の場合の処置)の規定は、差押え 又は記録命令付差押えを行う場合について、それぞれ準用する。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第152条 # 捜索に関する規定の準用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正