犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第154条 # 差押え又は記録命令付差押えに緊急を要する場合

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

犯罪に関係があると認められる物を発見した場合において、その物の所有者 又は保管者から任意の提出を受ける見込みがないと認めたときは、直ちにその物に対する差押許可状の発付を請求するとともに、その隠匿、散逸等を防止するため適切な処置をとらなければならない。

2項

犯罪に関係があると認められる電磁的記録を発見した場合において、その電磁的記録に係る記録媒体の所有者 若しくは保管者 又はその電磁的記録を保管する者 その他その電磁的記録を利用する権限を有する者からその電磁的記録に係る記録媒体 又はその電磁的記録を記録 若しくは印刷させた記録媒体について任意の提出を受ける見込みがないと認めたときは、直ちにその電磁的記録に係る記録媒体に対する差押許可状 又はその電磁的記録に対する記録命令付差押許可状の発付を請求するとともに、その隠匿、散逸等を防止するため適切な処置をとらなければならない。