差押物 又は電磁的記録提供命令(刑訴法第102条の2第1項第1号イに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。)により提出させた記録媒体について、同法第222条第1項において準用する同法第123条第3項の規定による交付 又は複写の許可をするときは、警察本部長 又は警察署長の指揮を受けて行わなければならない。
電磁的記録提供命令(同法第102条の2第1項第1号ロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。)により移転させた電磁的記録について、同法第222条第1項において準用する同法第123条の2第1項の規定による複写の許可をするときも、また同様とする。