犯罪の現場 その他の場所、身体 または物の検証については、事実発見のため身体の検査、死体の解剖、墳墓の発掘、物の破壊 その他必要な処分をすることができる。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第155条 # 検証
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正