死体の検証、墳墓の発掘等を行うに当つては、礼を失わないように注意し、配偶者、直系の親族 または兄弟姉妹があるときは、これらの者に、その旨を通知し、なるべく その立会を得るようにしなければならない。
犯罪捜査規範
#
昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
#
第156条 # 死体の検証等の注意
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正
前項の場合において、死体の被服、附着物、墳墓内の埋葬物等で捜査上必要があると認められるものについては、遺族から任意提出を受け、または差押許可状により差押を行わなければならない。