犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第158条 # 捜索に関する規定の準用等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

第145条第三者の立会)、第147条執行中の退去および出入禁止)、第147条の2協力要請)、第148条捜索中止の場合の処置)及び第149条(捜索調書)第1項の規定は検証を行う場合について、第149条(捜索調書)第2項の規定は検証調書の作成について、それぞれ準用する。


この場合において、

第149条第1項の規定中
捜索調書」とあるのは、
「検証調書 又は身体検査調書」と

読み替えるものとする。

2項

身体検査に際し、やむを得ない理由により立会人を得ることができなかつたときは、その事情を身体検査調書に明らかにしておかなければならない。