犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第251条 # 供述調書の記載事項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

暴力団犯罪の被疑者供述調書には、第178条(供述調書の記載事項)第1項に掲げる事項のほか、おおむね次に掲げる事項を明らかにしておかなければならない。

(1) 号
被疑者に係る暴力団の名称、組織 及び活動の実態
(2) 号

被疑者が当該暴力団の構成員であるときは当該暴力団における地位 その他被疑者と当該暴力団との関係 及び当該暴力団に係る被疑者の活動の実態

(3) 号
当該犯罪の当該暴力団に係る組織的背景
2項

暴力団犯罪の参考人供述調書には、第178条第2項に定める事項のほか、当該暴力団の活動の実態、当該犯罪の当該暴力団に係る組織的背景等をできる限り明らかにするように努めなければならない。