犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第160条 # 医師等の助力

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

身体検査を行うに当つては、必要があると認められるときは、医師 その他専門的知識を有する者の助力を得て行わなければならない。