刑訴法第222条第7項の規定により、正当の理由がなく身体検査を拒んだ者に対する過料処分 またはその者にその拒絶により生じた費用の賠償を命ずべき処分を裁判所に請求するには、過料処分等請求書を作成して行わなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第162条 # 身体検査拒否の場合の処置
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正