鑑識のため捜査資料を送付するに当たつては、変形、変質、滅失、散逸、混合等のことがないように注意するとともに、郵送の場合には、その外装、容器等につき細心の注意を払わなければならない。
特に必要があるときは、直接持参する等の方法をとらなければならない。
鑑識のため捜査資料を送付するに当たつては、変形、変質、滅失、散逸、混合等のことがないように注意するとともに、郵送の場合には、その外装、容器等につき細心の注意を払わなければならない。
特に必要があるときは、直接持参する等の方法をとらなければならない。
重要な鑑識資料の受渡しに当たつては、相互に、資料の名称、個数、受渡年月日 及び受渡人氏名を明確にしておかなければならない。