犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第185条 # 鑑識資料送付上の注意

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

鑑識のため捜査資料を送付するに当たつては、変形、変質、滅失、散逸、混合等のことがないように注意するとともに、郵送の場合には、その外装、容器等につき細心の注意を払わなければならない。


特に必要があるときは、直接持参する等の方法をとらなければならない。

2項

重要な鑑識資料の受渡しに当たつては、相互に、資料の名称、個数、受渡年月日 及び受渡人氏名を明確にしておかなければならない。