血液、精液、だ液、臓器、毛髪、薬品、爆発物等の鑑識に当たつては、なるべくその全部を用いることなく一部をもつて行い、残部は保存しておく等再鑑識のための考慮を払わなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第186条 # 再鑑識のための考慮
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年国家公安委員会規則第十二号