捜査のため、死体の解剖、指掌紋 又は筆跡の鑑別、電子情報処理組織 及び電磁的記録の解析等専門的知識を要する鑑定を科学警察研究所 その他の犯罪鑑識機関 又は適当な学識経験者に嘱託するに当たつては、警察本部長 又は警察署長の指揮を受けなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第187条 # 鑑定の嘱託
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正