犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第188条 # 鑑定嘱託書

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

鑑定を嘱託するに当たつては、鑑定嘱託書により、次に掲げる事項を具して、行わなければならない。

(1) 号
事件名
(2) 号
鑑定資料の名称 及び個数
(3) 号
鑑定事項
(4) 号
当該鑑定に参考となるべき次に掲げる事項
犯罪の年月日時
犯罪の場所

被疑者の住居、氏名、年齢 及び性別

鑑定資料の採取年月日 及び採取時の状態

事件内容の概要 その他参考事項

2項

鑑定嘱託書に前項第4号に掲げる事項を記載するに当たつては、鑑定人に予断 又は偏見を生ぜしめないため当該鑑定に必要な範囲にとどめることに注意するとともに、その他鑑定嘱託書中に鑑定人に予断 又は偏見を生ぜしめるような事項を記載してはならない。


当該事件について口頭で必要な説明を加える場合もまた同様とする。