鑑定のため必要があるときは、鑑定人に書類 及び証拠物を閲覧 若しくは謄写させ、被疑者 その他関係者の取調べに立ち会わせ、又はこれらの者に対し質問をさせることができる。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第191条 # 鑑定人に対する便宜供与
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正