犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第191条 # 鑑定人に対する便宜供与

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

鑑定のため必要があるときは、鑑定人に書類 及び証拠物を閲覧 若しくは謄写させ、被疑者 その他関係者の取調べに立ち会わせ、又はこれらの者に対し質問をさせることができる。