犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第192条 # 鑑定書

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

鑑定を嘱託する場合には、鑑定人から、鑑定の日時、場所、経過 及び結果を関係者に容易に理解できるよう簡潔平明に記載した鑑定書の提出を求めるようにしなければならない。


ただし、鑑定の経過 及び結果が簡単であるときは、鑑定人から口頭の報告を求めることができるものとし、この場合には、その供述調書を作成しておかなければならない。

2項

鑑定人が数人あるときは、共同の鑑定書の提出を求めることができる。

3項

鑑定書の記載に不明 又は不備の点があるときは、これを補充する書面の提出を求めて鑑定書に添付しなければならない。