指掌紋、手口、写真 その他の鑑識資料は、常に収集整備することに努め、捜査を行うに当たつては、それらの多角的利用を図らなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第82条 # 鑑識資料の収集整備及び利用
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正