犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第202条 # 準拠規定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

少年事件の捜査については、この章に規定するもののほか、一般の例によるものとする。