少年事件の捜査については、家庭裁判所における審判 その他の処理に資することを念頭に置き、少年(少年法第2条第1項に規定する少年をいう。以下同じ。)の健全な育成を期する精神をもつて、これに当たらなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第203条 # 少年事件捜査の基本
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正