犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第206条 # 関係機関との連絡

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

少年事件の捜査を行うに当たつて必要があるときは、家庭裁判所、児童相談所、学校 その他の関係機関との連絡を密にしなければならない。