少年の被疑者については、なるべく身柄の拘束を避け、やむを得ず、逮捕、連行 又は護送する場合には、その時期 及び方法について特に慎重な注意をしなければならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第208条 # 身柄拘束に関する注意
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正