犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第208条 # 身柄拘束に関する注意

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

少年の被疑者については、なるべく身柄の拘束を避け、やむを得ず、逮捕、連行 又は護送する場合には、その時期 及び方法について特に慎重な注意をしなければならない。