少年事件について、新聞 その他の報道機関等に発表するときは、当該少年の氏名 又は住居を告げ、その他その者を推知することができるようなことはしてはならない。
ただし、特定少年(少年法第62条第1項に規定する特定少年をいう。次条 及び第215条第2号において同じ。)のとき犯した罪に係る事件であつて当該罪により公訴を提起された者に係るもの(刑訴法第461条の請求がされたもの(刑訴法第463条第1項 若しくは第2項 又は第468条第2項の規定により通常の規定に従い審判をすることとなつたものを除く。)を除く。)については、この限りでない。