少年事件について捜査した結果、その犯罪が罰金以下の刑に当たるものであるときは、これを家庭裁判所に送致し、禁錮以上の刑に当たるものであるときは、これを検察官に送致し、又は送付しなければならない。
ただし、当該少年事件が特定少年に係るものであるときは、刑の軽重にかかわらず、これを検察官に送致し、又は送付しなければならない。
少年事件について捜査した結果、その犯罪が罰金以下の刑に当たるものであるときは、これを家庭裁判所に送致し、禁錮以上の刑に当たるものであるときは、これを検察官に送致し、又は送付しなければならない。
ただし、当該少年事件が特定少年に係るものであるときは、刑の軽重にかかわらず、これを検察官に送致し、又は送付しなければならない。
送致 又は送付に当たり、その少年(特定少年を除く。)の被疑者について、罰金以下の刑に当たる犯罪と禁錮以上の刑に当たる犯罪とがあるときは、これらを共に一括して、検察官に送致し、又は送付するものとする。