犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第212条 # 共通証拠物の取扱い

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

少年事件が非少年事件と関連し、又は数個の少年事件が関連し、これらを各別に送致し、又は送付する場合において、共通の証拠物があるときは、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 号

少年事件と非少年事件とが関連する場合には、非少年事件に証拠物を添付すること。


この場合においては、少年事件の記録にその旨を記載すること。


ただし、少年事件のみが重要と認められるときは、少年事件に証拠物を添付すること。

(2) 号

数個の少年事件のみが関連する場合には、検察官へ送致し、又は送付する事件に証拠物を添付すること。


この場合においては、家庭裁判所に送致する事件の記録にその旨を記載すること。