犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第213条 # 送致書類及び送付書類

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

少年事件を送致 又は送付するに当たつては、少年事件送致書(家庭裁判所へ送致するものについては、別記様式第20号ただし、当該都道府県警察の管轄区域を管轄する地方検察庁(以下「管轄地方検察庁」という。)の検事正が少年の交通法令違反事件の捜査書類の様式について特例を定めた場合において、当該都道府県警察の警察本部長がその管轄区域を管轄する家庭裁判所(以下「管轄家庭裁判所」という。)と協議してその特例に準じて別段の様式を定めたときは、その様式)又は少年事件送付書を作成し、これに身上調査表(別記様式第21号)その他の関係書類 及び証拠物を添付するものとする。