犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第214条 # 軽微な事件の処理

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

捜査した少年事件について、その事実が極めて軽微であり、犯罪の原因 及び動機、当該少年の性格、行状、家庭の状況 及び環境等から見て再犯のおそれがなく、刑事処分 又は保護処分を必要としないと明らかに認められ、かつ、検察官 又は家庭裁判所からあらかじめ指定されたものについては、被疑少年ごとに少年事件簡易送致書 及び捜査報告書(家庭裁判所へ送致するものについては、別記様式第22号ただし、管轄地方検察庁の検事正が少年の交通法令違反事件の捜査書類の様式について特例を定めた場合において、当該都道府県警察の警察本部長が管轄家庭裁判所と協議し その特例に準じて別段の様式を定めたときは、その様式)を作成し、これに身上調査表 その他の関係書類を添付し、1月ごとに一括して検察官 又は家庭裁判所に送致することができる。

2項

前項の規定による処理をするに当たつては、第200条微罪処分の際の処置)に規定するところに準じて行うものとする。