捜査の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、少年警察活動規則(平成14年国家公安委員会規則第20号)第3章の定めるところによる。
(1)
号
(2)
号
被疑者が少年法第3条第1項第2号に規定する少年であることが明らかとなつたとき。
被疑者が罪を犯した事実がないことが明らかとなつた場合であつて、その者が少年法第3条第1項第3号に規定する少年(特定少年を除く。)であるとき。