犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第215条 # 触法少年及びぐ犯少年

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

捜査の結果、次の各号いずれかに該当するときは、少年警察活動規則平成14年国家公安委員会規則第20号第3章の定めるところによる。

(1) 号

被疑者が少年法第3条第1項第2号に規定する少年であることが明らかとなつたとき。

(2) 号

被疑者が罪を犯した事実がないことが明らかとなつた場合であつて、その者が少年法第3条第1項第3号に規定する少年(特定少年を除く)であるとき。