犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第220条 # 供述調書の記載事項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

交通法令違反事件の被疑者の供述調書には、おおむね、次の事項を明らかにしておかなければならない。


ただし、被疑者が犯罪事実現認報告書記載の犯罪について自白し、かつ、犯罪事実が証拠により明白で争いのないものについては、第1号に掲げる事項 及びその自白を明らかにしておけば足りるものとする。

(1) 号

本籍、住居、職業、氏名、生年月日、年齢 及び出生地(被疑者が法人であるときは名称 又は商号、主たる事務所 又は本店の所在地 並びに代表者の氏名 及び住居、被疑者が法人でない団体であるときは名称、主たる事務所の所在地 並びに代表者、管理人 又は主幹者の氏名 及び住居

(2) 号
交通事犯の前歴
(3) 号
学歴、経歴、資産、家族 及び生活状態
(4) 号
犯罪の年月日時、場所、方法 及び動機 並びに犯行の状況