国際犯罪(外国人に係る犯罪 又は国民の国外犯、大公使館に係る犯罪 その他の外国に係る犯罪をいう。以下同じ。)の捜査については、条約、協定 その他の特別の定めがあるときはこれによるものとし、これらの特別の定めがないときは、この章の規定によるほか、一般の例によるものとする。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第223条 # 準拠規定
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年国家公安委員会規則第四号による改正