犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第225条 # 国際犯罪の捜査の着手等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

国際犯罪のうち重要なものについては、あらかじめ、警察本部長に報告し、この指揮を受けて捜査に着手しなければならない。


ただし、急速を要する場合には、必要な処分を行つた後、速やかに警察本部長の指揮を受けなければならない。

2項

警察本部長は、国際犯罪の捜査に関し、外国の捜査機関 又は国際刑事警察機構に対する協力要請を行う必要があると認めるときは、警察庁を通じてこれを行うものとする。