犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第226条 # 大公使等に関する特則

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

国際犯罪の捜査を行うに当たつては、次に掲げる者の身体、名誉、文書 その他の不可侵等の特権を害することのないように注意しなければならない。

(1) 号

大公使 若しくは大公使館員 又はこれらの者の家族

(2) 号
その他外交特権を有する者
2項

前項に掲げる者の使用人を逮捕し、又は取調べを行う必要があると認められるときは、館外における現行犯人逮捕 その他緊急やむを得ない場合を除き、あらかじめ警察本部長の指揮を受けなければならない。

3項

被疑者が外交特権を有する者であるかどうかが疑わしい場合には、速やかに、警察本部長の指揮を受けなければならない。