犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第227条 # 大公使館等への立入り

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

大公使館 及び大公使 又は大公使館員の居宅、別荘 若しくはこの宿泊する場所については、当該大公使 又は大公使館員の請求がある場合のほか、これに立ち入つてはならない。


ただし、重大な犯罪を犯した者を追跡中、その者がこれらの場所に入つた場合で猶予することができないときは、大公使、大公使館員 又はこれらに代わるべき権限を有する者の同意を得て捜索を行うことができる。