大公使館 及び大公使 又は大公使館員の居宅、別荘 若しくはこの宿泊する場所については、当該大公使 又は大公使館員の請求がある場合のほか、これに立ち入つてはならない。
ただし、重大な犯罪を犯した者を追跡中、その者がこれらの場所に入つた場合で猶予することができないときは、大公使、大公使館員 又はこれらに代わるべき権限を有する者の同意を得て捜索を行うことができる。
大公使館 及び大公使 又は大公使館員の居宅、別荘 若しくはこの宿泊する場所については、当該大公使 又は大公使館員の請求がある場合のほか、これに立ち入つてはならない。
ただし、重大な犯罪を犯した者を追跡中、その者がこれらの場所に入つた場合で猶予することができないときは、大公使、大公使館員 又はこれらに代わるべき権限を有する者の同意を得て捜索を行うことができる。