外国軍艦については、当該軍艦の艦長の請求がある場合のほか、これに立ち入つてはならない。
犯罪捜査規範
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昭和三十二年国家公安委員会規則第二号
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第228条 # 外国軍艦への立入り
@ 施行日 : 令和八年五月二十一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年国家公安委員会規則第十二号
重大な犯罪を犯した者が逃走して我が国の領海にある外国軍艦内に入つた場合には、速やかに警察本部長の指揮を受けなければならない。
ただし、急速を要するときは、当該軍艦の艦長に対し、その者の任意の引渡しを求めることができる。