外国軍艦に属する軍人 又は軍属がその軍艦を離れ、我が国の領域内において犯罪を犯した場合には、速やかに警察本部長の指揮を受けなければならない。
ただし、現行犯 その他急速を要するときは、逮捕 その他捜査上必要な処置をとつた後、速やかに警察本部長の指揮を受けるものとする。
外国軍艦に属する軍人 又は軍属がその軍艦を離れ、我が国の領域内において犯罪を犯した場合には、速やかに警察本部長の指揮を受けなければならない。
ただし、現行犯 その他急速を要するときは、逮捕 その他捜査上必要な処置をとつた後、速やかに警察本部長の指揮を受けるものとする。