犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第229条 # 外国軍艦の乗組員に対する特則

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

外国軍艦に属する軍人 又は軍属がその軍艦を離れ、我が国の領域内において犯罪を犯した場合には、速やかに警察本部長の指揮を受けなければならない。


ただし、現行犯 その他急速を要するときは、逮捕 その他捜査上必要な処置をとつた後、速やかに警察本部長の指揮を受けるものとする。