我が国の領海にある外国船舶内における犯罪であつて、次の各号のいずれかに該当する場合には、捜査を行うものとする。
(1)
号
(3)
号
我が国の陸上 又は港内の安全を害するとき。
(2)
号
乗組員以外の者 又は我が国の国民に関係があるとき。
重大な犯罪が行われたとき。