犯罪捜査規範

# 昭和三十二年国家公安委員会規則第二号 #

第231条 # 外国船舶内の犯罪

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年国家公安委員会規則第四号による改正

1項

我が国の領海にある外国船舶内における犯罪であつて、次の各号いずれかに該当する場合には、捜査を行うものとする。

(1) 号
我が国の陸上 又は港内の安全を害するとき。
(2) 号

乗組員以外の者 又は我が国の国民に関係があるとき。

(3) 号
重大な犯罪が行われたとき。